よくある質問
商品(株式)
- 株式の移管について
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他社から当社への移管については、東証上場銘柄についてお受けしています。
移管元の金融機関へ、移管をご依頼ください。 -
当社から他社への移管については、当社所定の書面によるお手続きが必要となりますので、お取引店へご連絡ください。
他社移管の手数料については、こちらをご覧ください。
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他社から当社への移管については、東証上場銘柄についてお受けしています。
- 株式の保管料について
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株式の保管手数料は、いただいていません。
- 配当金や株主優待、または株式分割等の権利を得るための方法について
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各種株主の権利を得るためには、各権利の基準日に応じた「権利付き最終日」までに、お買付の約定を済ませる必要があります。
権利基準日については、お取引店へお問い合わせください。
商品(債券)
- 購入できる債券の種類について
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国内公社債、外国公社債(円建/外貨建)の新発債・既発債を取扱っています。
取扱いのラインナップは日々異なりますので、お取引店へお問い合わせください。
- 外貨建債券について
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こちらをご覧ください。
- 個人向け国債の購入方法について
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お取引店にて、ご注文を承ります。
- 個人向け国債の購入手数料について
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個人向け国債について、購入時手数料はいただいておりません。
- 個人向け国債の中途換金する場合、額面金額から差し引かれる金額について
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一定の中途換金調整額が、お受取り代金から差し引かれます。
中途換金調整額の金額については、お取引店へお問合せいただければ、仮計算にて目安の金額をお伝えします。
- 利金・分配金の受取方法について
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口座開設時に、口座開設申込書にてご希望の受取方法を承ります。
口座開設後のご変更、またUSD以外の通貨についてのご指定がある場合は、お取引店へご連絡ください。
円貨:証券口座に留保/証券口座から指定の預金口座に自動送金
USD:円貨に転換して受取/外貨建MMFを自動買付
商品(投資信託)
- 分配金を得るための投信の買付タイミングについて
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分配金を受取りたい銘柄の、決算日の前営業日までに買付の約定を済ませる必要があります。
- 約定価格を計算するための基準価格のタイミングについて
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銘柄ごとに異なりますので、ファンドマップをご覧ください。
- 購入手数料について
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銘柄ごとに異なりますので、ファンドマップをご覧ください。
- 基準価額を知るための方法について
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当社ウェブサイトの「投資信託一覧」からご覧いただけます。
- 投信売却費用について
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売却時手数料はいただいておりませんが、個別の銘柄で、ファンドが信託財産留保金を設定している場合があります。
詳しくは、ファンドマップをご覧ください。
- 積立取引ができるファンドについて
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累積投資型の商品について、積立投資信託取引ができます。
詳しくは、ファンドマップをご覧ください。
- 売却代金の入金口座について
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売却取引の代金は、当社の口座へ入金となります。
銀行預金口座への出金をご希望の場合は、その旨ご注文の際にお申し付けください。
- 外貨MMFの受注時刻について
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外貨建MMFのご注文(当日約定)は、14時00分を時限としています。
また、ファンド休業日にはご注文いただけませんので、事前にお取引店へご確認ください。
口座開設
- 口座開設方法について
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まずは、伊予銀行のお取引店へご相談ください(*)。
お取引のご意向等に応じて、お申込み方法をご案内します。
* 弊社では、ご相続に伴う場合などを除き、伊予銀行とお取引のある方からの口座開設を承っています。
- 口座開設可能な人について(海外在住)
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大変申し訳ございません。
非居住者の方および外国法人からのお申込みは受付しておりません。
- 本人確認資料について
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犯罪収益移転防止法や所得税法等に基づき本人確認を行いますので、一定の本人確認書類をご用意ください。
→ 本人確認書類の例
- マイナンバーの提出が必要な時について
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主に次のお手続きの際に、ご提示が必要となります。
- 口座開設のお申込み
- 非課税貯蓄(マル優・特別マル優)のお申込み
- 住所変更のお届出(一定要件のもと、ご提示不要の場合があります)
- マイナンバーの変更のお届出
- 本人確認資料の住所と現住所が一致しない場合について
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住所変更のお届出が必要となります。
なお、個人のお客さまの場合、単体で新旧のご住所が確認できる一定の本人確認書類をご用意いただければ、改めてマイナンバーをお届出いただく必要がありません。
- 口座開設時の費用の要否について
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口座開設に係る費用はいただいておりません。
- 口座管理料の要否について
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口座管理料はいただいておりません。
- 本人以外の口座名義の可否について
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必ず、ご自身の名義の口座でお取引ください。
- 郵送やインターネットでの口座開設の可否
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原則、対面にてお手続きいただきます。
- 特定口座とは
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特定口座とは、個人の口座について、金融機関が年間の譲渡損益や配当等の累積金額を計算する税制上の特例制度です。
譲渡益税の源泉徴収「あり」を選択する場合、金融機関が納税を行うため、基本的に確定申告が不要となります。
注1)源泉徴収「あり」選択口座でも、確定申告の対象とすることもできます。
注2)非上場株式等、特定口座の取扱対象とならない証券もあります。
- 複数の特定口座開設の可否
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税制上、1つの金融機関に、同一名義で複数の特定口座を設けることはできません。
- インターネット取引の申込について
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次の方法で、利用可能となります。
- 口座開設時に、口座開設申込書にインターネット取引利用の旨をご記入
- 口座開設後に、当社所定の申込書をご提出
- 口座解約について
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お預けの残高がない口座については、常時解約を承りますので、お取引店へご連絡ください。
お預けのある場合は、売却や振替等が完了してからの閉鎖となります。
入出金
- 銀行口座への振込手数料の負担について
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円貨)証券口座にあるご資金を預金口座へ振込む際の振込手数料は、当社が負担します。
外貨)振込先金融機関に応じて、1,500円または4,000円の振込手数料を申し受けます。なお、預金口座側で着金の際に生じるリフティング・チャージは、お客さまのご負担となります。
- 他社外貨を当社口座に送金する際の手数料について
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振込元の金融機関で生じる振込手数料は、一旦お客さまにてご負担いただき、後日当社へ送金依頼書の控えなど手数料金額のわかる書類をご提出ください。
お客さまの当社口座に、円貨にてご負担分をお返しします。
- 出金依頼した場合の振込先について
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円貨)口座開設の際に、金銭振込先となる預金口座を指定いただきます(原則、伊予銀行の預金口座としてください)。
外貨)出金依頼に先立ち、当社所定の書面にて、振込先の口座情報をお届出ください。なお、振込みの際の送金依頼人は当社名義となりますので、預金口座と異なる名義による振込みの受付可否については、あらかじめお取引銀行にご確認ください。
- 振込先(出金先)に家族口座の指定の可否について
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金銭振込先は、必ずご自身名義の預金口座をご指定ください。
- 入金資金はMRF等にプールされるのかについて
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円貨)個人のお客さまについては、正午までの入金は当日、正午以降の入金は翌日、入金されたご資金でMRFの自動買付が行われます。法人のお客さまについては、そのまま預り金となります。
外貨)入金されたご資金は、そのまま預り金となります。
- 入出金の方法について
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円貨)こちらをご覧ください。
外貨入金)お取引店へ、振込先情報についてお問い合わせください。当社からご案内した振込先情報をもとに、お取引銀行への送金依頼をお願いします。
外貨出金)お取引店へお申し付けください。
取引
- 取引の方法について
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次のいずれかの方法でご注文ください。
- 電話またはご来店により、ご注文いただく方法
- オンライントレードでご注文いただく方法(あらかじめサービスのご利用をお申込みください)
注)オンライントレードでは、国内上場株式および国内投資信託のみご注文いただけます。国内債券や、外国籍・外貨建商品等のお取引の際は、お取引店へご連絡ください。
- 年間取引に係る送付書類について
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次の書面を、暦年毎、前年のお取引等について、毎年初にお送りします。
なお、これらは口座を閉鎖された場合などに、年の中途でもお送りする場合があります。- 特定口座をご開設のお客さま 特定口座でのお取引や、特定口座受入となった配当等に関する「特定口座年間取引報告書」(他金融機関でのお取引等との損益通算をされる場合など、確定申告にもご利用いただけます)
- 一般口座でお受取りの株式配当や投資信託分配金についての、支払通知書
- 取引残高報告書の送付時期について
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原則、毎3月・6月・9月・12月の各月末基準の報告書を、それぞれ翌月初旬にお送りします。お受取後、お早めに内容をご確認いただき、大切に保管してください。
注)3ヶ月ごとの期間中にお取引等がない場合、お預けの残高があっても発行対象外となります。但し、お取引等がなくとも残高がある場合は、年1回の発行となります。
- 取引報告書とは
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お取引(売買や応募)成立の都度、約定内容を記載してお送りする書類です。お受取後、お早めに内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 売買委託手数料について
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こちらをご覧ください。
- 差金決済について
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株式取引で、有価証券の受渡をせずに売買とその反対売買を行い、それらの差金のみを決済する行為(差金決済)は、法令上禁止されています。
- 即日現金規制について
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市場の規制により、上場初日に初値が付かなかった新規上場銘柄等について買付を発注される際は、その発注に先立ち、取引が成立した場合にお支払いいただく金額の資金を、あらかじめ口座に入金いただく必要があります。
- 書類の再発行方法について(非課税枠廃止通知書・取報・年取・取残等)
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お客さまに交付した書類の再発行をご希望の場合は、担当店へお申し出ください。
(再発行について手数料はいただいておりません。)
- 株式の配当金受取方法の選択について
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上場株式の配当等の受取については、次の方法をご選択いただけます。 お申込みをご希望の場合は、お取引店へご連絡ください。 NISA預りの上場株式の配当等を非課税として受け取れるのは、株式数比例配分方式のみです。
- 株式数比例配分方式:各証券会社の口座へ、お預けの数量に応じた配当金が入金されます。
- 登録配当金受領口座方式:ご自身名義のすべての銘柄の配当金が、振込先として指定した銀行預金口座へ入金されます。(※)
- 個別銘柄指定方式:指定した銘柄についての配当金が、振込先として指定した銀行預金口座へ入金されます。(※)
- 領収証方式:ご自宅に郵送された配当金領収証を一定の金融機関の窓口に提示することで、現金での受取りができます。
※ 当社でお申込みされる場合は、振込先として指定いただけない金融機関がある場合があります。
- 取引方針、原資や資産状況を記入いただく主旨について
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お客さまごとに適切な商品のご提案を行うため、口座開設時、またその後適宜、取引方針やお取引の原資、ご資産の状況等について、お伺いしております。
手続き
- 名前、住所、印鑑等の変更時の手続きについて
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当社所定の書面により、お届出いただく必要があります。
変更がある場合は、お取引店へご連絡ください。
- 勤務先の変更時の手続きについて
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お取引店へご連絡ください(原則、書面でのお手続きは不要です)。
- 取引店の変更について
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変更をご希望の場合は、お取引店へご連絡ください。
当社の部店と、仲介扱いの部店との間など、条件によって変更できない場合があります。
また、転居の際に、お取引部店の変更をお願いする場合があります。
- 自身の登録している金融機関口座の変更について
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当社所定の書面による変更の届出が必要となりますので、お取引店へご連絡ください。
- 届出印の紛失について
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当社所定の書面による変更の届出が必要となりますので、お取引店へご連絡ください。
また、本人確認が必要となりますので、運転免許証やマイナンバーカード等、写真付きの公的書類をご用意ください。
- 他社の預り資産を当社口座へ預け替える方法について
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ご希望の銘柄についての受入可否確認が必要となりますので、当社お取引店へご連絡ください。
当社で受入可能の場合、移管元の金融機関に振替をご依頼ください。
- 移管手数料の要否について
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当社にお預けいただいている有価証券を他の金融機関へ移管される際は、所定の手数料を申し受けています。詳しくは、こちらをご覧ください。
- 他社へ移管する方法について
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移管先の金融機関へ、ご希望の銘柄の受入可否をご確認ください。
受入可の場合、当社所定の書面でのお手続きが必要となりますので、当社お取引店へご連絡ください。
- 特別口座から振替えの手続き方法について
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特別口座保管となっている銘柄の株主名簿管理人(信託銀行等)、当社のどちらにもご依頼いただけます。当社では、東京証券取引所に上場している銘柄のみ受入可となっています。
- 特別口座から振替えの手数料の要否について
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当社では、手数料をいただいていません。振替元の信託銀行等での手数料については、当該振替元にお問い合わせください。
- 配当金の受け取り方法の変更方法について
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当社所定の「株式配当金振込指定書」による手続きが必要となりますので、お取引店へご連絡ください。なお、信託銀行等に特別口座をお持ちの場合、「株式数比例配分方式」の選択ができませんので、事前に特別口座内株式の振替が必要となります。
- 残高証明書の発行依頼について
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お取引店へお申し付けください。
仲介口座やご相続に伴う発行の場合は、当社所定の書面でのご依頼が必要となります。
相続
- 家族の死亡による相続に係る手続き方法について
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当社所定の書面によるお手続きや、戸籍謄本等の一定の書類のご提出が必要となります。
お亡くなりになられたご家族が当社に口座をお持ちの場合は、お取引店へご連絡ください。
- 家族の死亡による保有有価証券の売却手続きについて
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当社所定の書面や各種証明書類のご提出や相続人口座への振替等、一連の相続手続が完了した後、売却のご注文を承ります。
- 相続人である自身に当社口座がない場合の口座開設の要否について
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原則、当社へ相続人の方名義の口座を開設いただきます。
被相続人のお客さまにお預けいただいていた資産が少額、かつMRFまたは預り金のみのご相続については、当社の定める基準により、口座を開設せずにお手続きいただける場合があります。
- 相続手続きに必要な戸籍謄本や印鑑登録証明書の原本の返却可否について
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相続手続きでご提出いただいた戸籍謄本等証明書類については、当社にて写しをとったうえ、原本をお返しします。
- 保有有価証券の生前贈与について
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一定の要件のもと、当社所定の書類にてお手続きいただきますので、お取引店へご連絡ください。
なお、仲介口座に関わる贈与は受付していません。
また、他の金融機関への振替となる贈与は、受付していません。
確定申告
- 確定申告が必要な事例について
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一般口座でのお取引、特定口座「源泉徴収なし」でのお取引については、確定申告が必要となります。
特定口座「源泉徴収あり」については、原則不要ですが、他の金融機関で生じた譲渡損益や配当等との損益通算を行いたい場合は、確定申告が必要となります。
- 譲渡損失の3年間の繰越控除の内容について
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有価証券の譲渡に伴い発生した損失は、その発生年に譲渡益と通算しきれない(通算でマイナスとなる)場合、その翌年以降3年間を限度として、各年分の確定申告時に、繰り越して譲渡益と通算することができます。この繰越を行う場合、損失発生年に係る確定申告により、所轄税務署に通算後の損失額を届出しておく必要があります。
- 復興特別所得税について
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東日本大震災の復興財源確保のため、2013年から2037年までの間、所得税に追加して課される税で、所得税額に対して2.1%が追加で課税されます。これにより、有価証券の譲渡益や配当等に課される所得税については、復興税込みで現在15.315%の税率となっています。
- 株式等の配当金と譲渡損失との損益通算の可否について
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上場株式等の配当等は、上場株式等の譲渡に伴い発生した損失と損益通算することができます。
→「譲渡損失の3年間の繰越控除の内容について」の項もご参照ください。
特定口座で受入れをした配当等は、暦年末に、特定口座に記録されたその年の譲渡損失との通算が行われ、その結果を翌年1月に「特定口座年間取引報告書」としてお知らせします。
- 普通分配金と特別分配金の違いについて
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普通分配金は課税対象(但しNISA扱いの場合は非課税)、特別分配金は非課税となります。
投資信託の分配金は、分配対象の決算日における基準価額が、上回っている個別元本を場合は普通分配金、下回っている場合は特別分配金として支払われます。
NISA
- NISAの制度内容について
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こちらをご覧ください。
- NISAの対象商品について
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当社では、東京証券取引所に上場している株式等、および当社がNISAで取扱うこと定める国内投資信託(当社ファンドマップをご参照ください)を対象としています。
- NISA口座の株式の配当金や投資信託の分配金は非課税となるかについて
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NISA扱いの株式配当金は、「株式数比例配分方式」により証券会社の口座で受取るものが非課税となります。投資信託の普通分配金は非課税となります。
注)投資信託の特別分配金は、口座の種類に関わりなく非課税です。
- NISAでの買付の場合、購入時手数料は必要かについて
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購入時手数料は、通常の取引と同様に申し受けます。
- 特定口座もしくは一般口座の商品のNISA口座移管の可否について
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NISA口座には、それ以外の種類の口座からは移管ができません。
- NISA口座の開設により、現在保有している上場株式や投資信託等の配当金や売買益等の非課税のとなるかについて
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NISAの利用により非課税の対象となるのは、NISA口座で管理されている有価証券のみです。
- 利用限度額について
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こちらをご覧ください。
- NISA口座開設の対象者について
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日本国内に住所を有する、18歳以上の個人の方が対象となります。
- NISA口座開設の手続きについて
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当社所定の「非課税口座開設届出書」をご提出いただきます。
口座開設と同時にお申込みいただくか、既に当社に口座をお持ちのお客さまは、お取引店へご連絡ください。
- NISA口座開設に必要なものについて
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本人確認のため、運転免許証や健康保険証等をご用意ください。
個人番号については、口座開設時等にお届出いただいき、届出以降変更のない場合は、改めてのお届出は不要です。
- NISA口座はひとり1口座のみかについて
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NISAでは暦年ごとに非課税枠(非課税勘定)が設定され、各年で利用できる非課税枠は、1人・1金融機関に一つだけです。
金融機関の変更手続きにより、例えば、2023年分の枠はA社に設けたNISA口座で、そのA社のNISA口座に資産を残しつつ2024年分の枠はB社に設けたNISA口座で、といった利用は可能です。
- NISA口座の金融機関変更について
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当年分のNISA枠については、まだ使用していない場合、他の金融機関に移すことができます。
当年分を既に使用している場合、翌年以降の枠を他の金融機関に移すことができます。
上記には当社所定の手続きが必要となりますので、お取引店へご連絡ください。
- NISA口座の金融機関変更を行った場合の保有商品の扱いについて
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例えば、A社のNISA口座に2024年以前に取得した資産のある方が、2025年分の非課税枠をB社に変更したとしても、A社のNISA口座の残高は、非課税のまま保有を続けることができます。
注)但し、2023年以前の「旧NISA」で取得した資産については、非課税期間に限り(5年間)があります。
- NISA口座は今までの口座と別の口座番号になるかについて
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NISA口座は、既に設けている口座と同一の番号となります。
- 株式数比例配分方式とは
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上場株式等の配当等が、預けている数量に応じて各証券会社の口座に入金となる受取方式です。
例えばα社の株式を、A証券会社に100株、B証券会社に200株預けている場合、当該株式に1株あたり100円の配当があると、A証券会社の口座に10,000円、B証券会社の口座に20,000円(ともに源泉徴収税を考慮せず)が支払われます。
- NISA枠の未使用額の翌年繰越について
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年間NISA枠のうち使用しなかった分を、翌年に繰り越すことはできません。
- NISA口座商品の売却による年間投資枠の再利用について
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売却によっても、その年の投資枠としての再利用はできません。
但し、売却の翌年以降、生涯非課税枠の一部として再利用ができます。
- NISA口座での取引の確定申告の要否について
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NISA口座での取引や配当等の受取りについて、確定申告は必要ありません(確定申告に含めることはできません)。
- NISA口座での株式数比例配分方式の選択の要否について
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NISA口座で保有する上場株式等の配当等については、株式数比例配分方式を選択している場合のみ、非課税の扱いとなります。
- 売却タイミングについて
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売却の注文時期に制限はありません(投資信託については銘柄ごとに取引不可日がありますので、お取引店への照会や運用会社ウェブサイト等でご確認ください)。
- NISA口座の売却損と、特定口座や一般口座との損益通算の可否について
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NISA口座で売却損が生じても、特定口座など他の種類の口座で生じた損益・受取配当等と損益を通算することはできません。
- 当社NISA口座で保有する商品を他金融機関のNISA口座へ移管可能かについて
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複数の証券会社に設けたNISA口座間で、有価証券の移管をすることはできません。
- 当社NISA口座で保有する商品を他店のNISA口座へ移管可能かについて
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部店変更を行うことで、NISAを含むすべてのお預けが他店に移されます。
- 成長投資枠とつみたて投資枠の違いについて
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こちらをご覧ください。