NISA

NISA(ニーサ)は、将来へ向けた資産形成を行う方のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」です。 この制度を利用することで、所定の投資枠(購入金額の上限)の範囲内で購入した上場株式・株式投資信託等の譲渡益や配当金、分配金が非課税となります。
非課税保有期間は無期限
生涯にわたる資産形成のため、非課税となる期間に制限のない、恒久制度となっています。
※ 2023年までは、非課税保有期間が最長5年間とされていました。
つみたて投資枠と成長投資枠
投資信託を定期的に購入する「つみたて投資枠」と、上場株式・ETFや投資信託をお好きなタイミングで購入する「成長投資枠」の両方が利用できます。
- 毎月無理のない金額で定期的に積み立てしたい
- リスクを抑えて長期的な資産形成をしたい
- これから投資を始めたい
- 年間の利用額が多い方がいい
- 投資対象を幅広い商品から選びたい
- まとまった資金で運用したい
※投資信託については、「つみたて投資枠」「成長投資枠」それぞれに対象となる銘柄があります。
詳しくは、ファンドマップをご覧ください。
再利用できる年間投資枠
NISA口座で1年間に商品を購入できる金額の上限(投資枠)は、「つみたて投資枠」120万円、「成長投資枠」240万円、合計360万円となっています。
また、一生涯にわたる生涯投資枠は総枠1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円です。
NISAで保有する商品を売却した場合、翌年以降に投資枠を再利用できます。
つみたて 投資枠 |
成長 投資枠 |
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制度期限 (買付可能期間) |
なし | |
非課税保有期間 | 無期限 | |
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有限度額 | 1,800万円(成長投資枠はうち1,200万円まで) | |
限度額の再利用 | NISA 口座で保有する商品を売却すると、その分非課税保有額が減少します。 翌年以降に、減少した分を新たな投資に再利用できます。 |
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対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した 一定の投資信託 |
上場株式・投資信託等 ※ |
買付方法 | 定時・定額の積立投資 | 制限なし |
対象年齢 | 18歳以上 |
※ ①整理銘柄・監理銘柄、②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託を除外
四国アライアンス証券のNISA対象商品
NISA口座で購入・利用できる商品は、金融機関によって異なります。
取扱い金融機関 | 国内上場株式 | 外国株式 | 投資信託 | ETF・REIT |
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四国アライアンス証券 | ◯ | - | ◯ | ◯ |
伊予銀行 | - | - | ◯ | - |
※ 当社ではNISA口座で外国株式を購入することはできません。
上場株式
東京証券取引所に上場されている株式を取扱っております。
投資信託
当社で販売しているファンドのうち、条件に適合した一部の投資信託に加え、上場投資信託であるETFやREIT(いずれも東証のみ)も取扱っております。
NISAの口座開設の流れ
NISA口座開設届出書+マイナンバー確認書類および本人確認書類提出
NISA口座開設申込みの書類に所定の事項をご記入いただき、マイナンバー確認書類および本人確認書類とともにご提出ください。
※ すでにマイナンバー確認書類等をご提出いただいている場合は、不要となる場合があります。
税務署に口座開設申請
当社がお客さまのNISA口座の開設を税務署に申請します。
NISA口座開設
税務署からの確認完了が通知されしだい、当社でお客さまのNISA口座を開設いたします。
留意事項
NISAに関する留意事項
- NISA口座の開設は、証券口座開設の後に別途お申込みいただくこともできます。
- NISAとは、個人投資家のための税制優遇制度で、NISA口座(非課税口座)を利用し、毎年一定金額の範囲内で購入した上場株式および株式投資信託の譲渡益、配当等が非課税となります。
- NISA口座は、原則、すべての金融機関を通じ、1人1口座のみ開設できます(金融機関を変更した場合を除く)。
- 一定の手続きのもとで金融機関の変更が可能です。ただし、金融機関の変更手続きを行い、複数の金融機関でNISA口座を開設した場合でも、各年において1つのNISA口座でしか、上場株式等を購入することができません。また、NISA口座内の上場株式等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税枠を利用していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- 他社から当社に金融機関を変更する場合は、NISA口座を利用していた金融機関が発行した「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」をご用意ください。
- NISA口座内で発生した上場株式等や発生した上場株式等や株式投資信託の売買損失は税務上ないものとみなされ、特定口座や一般口座での売買損との損益通算はできません。また、その損失の繰越控除はできません。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、本制度のメリットは受けられません。
- 上場株式の配当等を非課税で受取るためには、あらかじめ「株式数比例配分方式」を受取方法として指定する必要があります。
お取引にかかる留意事項
- 四国アライアンス証券で取扱う商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、四国アライアンス証券が元本を保証するものではありません。
- 商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.210%(税込)(ただし最低手数料2,750円))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただく場合があります。
- 各商品等には、株式相場、金利水準、為替相場等の価格変動等および、有価証券の発行者等の信用状況の悪化等、それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。
- 商品ごとに、手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書、お客さま向け資料をよくお読みください。