最良執行方針
四国アライアンス証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
四国アライアンス証券株式会社(以下、「当社」といいます。)では、お客さまから国内の金融商品取引所市場(当社では、東京証券取引所に限らせていただきます。以下同じ。)に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関する指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。 1. 対象となる有価証券 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 2. 最良の取引の条件で執行するための方法 当社においては、お客さまからいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。 (1) お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐこととします。 (2) (1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。 ① 当該金融商品取引所市場(東京証券取引所に限ります。)に上場している銘柄のみ受注し、東京証券取引所で執行するよう取次ぎます。 ② 金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員を経由して行います。 ③ 有効期限が指定された注文については、有効期限内執行します。 3. 当該方法を選択する理由 金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 4. その他 (1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。 ① お客さまから執行方法に関する指示(お取引の時間帯のご希望等)があった取引につきましては、当該指示をいただいた執行方法。 ② 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引につきましては、当該執行方法。 ③ 端株および単元未満株の取引につきましては、端株および単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法。 ④ 国内金融商品取引所市場(東京証券取引所に限ります。)に上場している外国株券等で海外の金融商品取引所市場にも上場している銘柄につきましては、ご購入の場合はお客さまと当社との間で合意した執行方法。また、ご売却の場合は国内保管機関に保管されていれば国内金融商品取引所市場(東京証券取引所に限ります。)、海外保管機関に保管されていれば海外の金融商品取引所市場へ取次ぐ方法。 (2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもならないことをご了承ください。
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